請求できる損害(重度後遺障害事案)

1 請求できる損害(重度後遺障害事案)

交通事故の、脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案の損害賠償請求事件において、被害者が請求できる損害については、主に、以下のようなものがあります。

症状固定前の損害
(傷害に関する損害)
症状固定後の損害
(後遺障害に関する損害)
財産的損害・積極損害 治療関係費 原則として、認められない。
通院交通費
入院雑費 将来の介護雑費
(重度後遺障害事案)
付添看護費 将来の介護費用
(重度後遺障害事案)
装具・器具等購入費
(後遺障害事案)
将来の装具・器具等購入費
家屋・自動車等改造費
(重度後遺障害事案)
損害賠償請求関係費用
(裁判(訴訟)をした場合)
弁護士費用(損害関係)
(裁判(訴訟)をした場合)
遅延損害金
財産的損害・消極損害 休業損害 後遺障害による逸失利益
精神的損害(慰謝料) 傷害慰謝料 後遺障害慰謝料

なお、積極損害とは、被害者が、交通事故により、支出を余儀なくされた損害のことをいいます。

また、消極損害とは、被害者が、仮に、交通事故による被害を受けなければ、得られたであろう利益を得られなくなった損害のことをいいます。

また、症状固定につきましては、「後遺障害と症状固定」をご覧ください

また、交通事故被害者が請求できる損害は、上記のものに限られるわけではありません。

2 損害額が高額となる主な損害(重度後遺障害事案)

交通事故の重度後遺障害事案の損害賠償請求事件において、損害額が高額となる主な損害は、「後遺障害による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」と「将来の介護費用」になります。

また、「休業損害」と「傷害慰謝料」と「家屋・自動車等改造費」も、それなりに高額になります。

3 損害額に大きく関わる問題~過失相殺

また、交通事故の後遺障害事案の損害賠償請求事件において、損害額に大きく関わる問題として、過失相殺の問題があります。

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