後遺障害と症状固定
1 後遺障害
後遺障害とは、治療を続けても、それ以上症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害のことをいいます。
似たような概念として、後遺症がありますが、後遺症の方が広い概念で、交通事故事件においては、後遺障害という概念を使うことが多いです。
2 症状固定
そして、治療を続けても、それ以上症状の改善が望めない状態になることを、症状固定といいます。
症状固定は、医師が決めるものです。
症状固定は、交通事故被害者が、主治医と相談して、主治医が、決めることになります。
3 症状固定の重要性
交通事故の後遺障害事案の損害賠償請求事件において、症状固定は、重要です。
(1)治療費
まず、症状固定になると、基本的に、任意保険会社が支払ってくれていた、治療費が打ち切られてしまいます。
これは、症状固定とは、治療を続けても、それ以上症状の改善が望めない状態になることをいいますので、症状固定後は、原則として、治療の必要性がないと考えられるからです。
なお、この点については、「請求できる損害(重度後遺障害事案)」、「治療関係費」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。
(2)休業損害
次に、症状固定になると、基本的に、任意保険会社が支払ってくれていた、休業損害が打ち切られてしまいます。
これは、休業損害は、「症状固定前の損害」(傷害に関する損害)とされているからです。
なお、これに関する「症状固定後の損害」(後遺障害に関する損害)は、逸失利益になります。
この点については、「請求できる損害(重度後遺障害事案)」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。
(3)「後遺障害に関する損害」の時効の起算点
また、交通事故の被害者の損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、「後遺障害に関する損害」については、症状固定日となります。
(4)裁判や示談交渉
そして、症状固定までは、「後遺障害に関する損害(症状固定後の損害)」を計算することができませんでしたが、症状固定により、計算することができるようになり、損害が確定します。
よって、裁判や示談交渉は、症状固定後に行うことになります。