はじめに(民事の損害賠償請求等)

1 交通事故の重度後遺障害事案の加害者の3つの責任

交通事故の重度後遺障害事案の加害者は、次の3つの責任を負います。

(1)民事責任

加害者は、被害者に対して、損害賠償義務を負います。

(2)刑事責任

加害者は、自動車運転過失致傷罪などの罪責を負い、刑事罰(懲役刑、禁錮刑、罰金刑など)を受けます。

(3)行政上の責任

加害者は、行政処分(免許の取消処分・停止処分など)を受けます。

2 「交通事故の重度後遺障害事案の知識」の構成

交通事故の重度後遺障害事案の知識」の構成は、次のようになっています。

(1)被害者の民事の損害賠償請求(加害者側の民事責任)について

     
権利関係(固有の後遺障害慰謝料請求権者等) 「誰が」「誰に」損害賠償請求できるか等
保険関係(自賠責保険、任意保険等) 加害者側が加入している自動車保険等
後遺障害関係  
損害関係(1)(後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益等) 「何を」賠償請求できるか等、損害の請求項目関係
損害関係(2)(過失割合等) 損害の減額要因関係
解決方法(裁判、示談交渉等)  

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