家屋・自動車等改造費(重度後遺障害事案)
脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案において、交通事故被害者は、「家屋・自動車等改造費」を請求することができます。
この場合、後遺障害の内容・程度から、必要性がある場合、相当額が、交通事故被害者の損害として、認められています。
具体的には、浴室・トイレ・出入口・自動車の改造費などが、認められています。
但し、必要性や相当性(金額が相当額であること)がない場合、認められません。このように、常に認められるわけではありませんので、ご注意ください。
なお、転居費用や家賃差額が、認められることもあります。