交通事故の重度後遺障害事案の相談から解決までの流れ
1 「交通事故の重度後遺障害事案」の相談から解決までの主な流れ
「交通事故の重度後遺障害事案」の相談から解決までの主な流れは、以下のようになります。
なお、以下の流れは、民事の損害賠償請求についての流れになります。
また、以下の流れは、「主な」流れであり、事案によっては別の流れが適している場合もありますので、ご注意ください。
2 「1.当法律(弁護士)事務所に、無料法律相談」について
詳しくは、「無料法律相談」をご覧ください。
3 「2.当法律(弁護士)事務所に、依頼」について
弁護士委任契約書を作成し、どのような場合にいくらの弁護士費用が発生するかをきちんと明記いたします。
弁護士費用について、詳しくは、「弁護士費用」をご覧ください。
ご依頼後は、ご依頼者は、弁護士から連絡が来ない限り、何もしなくてよい状況になります。
事件処理については、弁護士が全ての責任を負います。
4 「3.弁護士が、任意保険会社に受任通知」について
以後、任意保険会社との窓口は弁護士となり、ご依頼者は、煩雑な交渉等から解放されます。
5 裁判(訴訟)について
(1)「4.自賠責保険会社に対する被害者請求」について
裁判(訴訟)をする前に、自賠責保険会社に対して、被害者請求をすれば、自賠責保険金を迅速に受け取ることができます。
重度後遺障害事案では、上限4000万円です。
被害者にとっては、裁判(訴訟)をするための十分な軍資金を確保できることにもなります。
詳しくは、「自賠責保険会社に対する被害者請求」をご覧ください。
なお、自賠責保険会社に対する被害者請求をせずに、裁判(訴訟)をする方法もあります。
(2)「5.裁判(訴訟)」、「6.判決又は和解」について
詳しくは、「裁判(訴訟)に関するQ&A」をご覧ください。
6 示談交渉(「4.任意保険会社と示談交渉」、「5.示談」)について
概ね、以下のような流れで進みます。
なお、示談交渉が決裂した場合、通常、裁判(訴訟)に移行します。
7 「裁判(訴訟)」と「示談交渉」のどちらで解決するかについて
当法律(弁護士)事務所では、交通事故の重度後遺障害事案の損害賠償請求事件のご依頼を受けることになった場合、「裁判(訴訟)」と「示談交渉」のメリット・デメリットをご説明するとともに、被害者のご意向をお聞きして、最終的には、被害者のご意向に従って解決方法を選択しております。
メリット・デメリット等について、詳しくは、「交通事故の重度後遺障害事案の解決方法(裁判、示談交渉)」をご覧ください。