通院交通費
1 通院交通費
原則として、電車、バスの料金が、交通事故被害者の損害として、認められています。
但し、症状の内容・程度等から、タクシー利用が相当と認められる場合、タクシー料金が、認められています。
このように、タクシー料金が常に認められるわけではありませんので、ご注意ください。
また、自家用車を利用した場合、実費相当額が、認められています。
2 付添人の通院交通費
付添看護(入院付添、通院付添)のための付添人の通院交通費は、上記と同様の基準で、交通事故被害者の損害として、認められています。
3 宿泊費、見舞いのための交通費等
必要かつ相当な額が、交通事故被害者の損害として、認められています。