装具・器具等購入費(重度後遺障害事案)
後遺障害の内容・程度から、必要性がある場合、交通事故被害者の損害として、認められています。
具体的には、義歯、義眼、義手、義足、その他相当期間で交換の必要があるものは、将来の費用も、原則として、全額認められています。
上記の他に、眼鏡、コンタクトレンズ、歩行補助器具、車椅子(手動・電動・入浴用)、盲導犬費用、ポータブルトイレ、電動ベッド、ギプスヘッド、水洗トイレ付きベッド、介護支援ベッド、エアマットリース代、リハビリシューズ、エキスパンダー、頸椎装具、コルセット、サポーター、義足カバー、折り畳み式スロープ、歩行訓練器、リハビリ用平行棒、歯・口腔清掃用具、身体洗浄器、洗髪器、介護用浴槽、吸引器、入浴用椅子、体位変換器、入浴担架、障害者用はし、脊髄刺激装置などがあります。