後遺障害慰謝料
1 後遺障害慰謝料の裁判・弁護士基準(「赤い本」の基準)
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、損害の定額化・定型化の方針を打ち出しており、裁判所の提言や判例の傾向をもとに、裁判・弁護士基準が存在します。
そして、裁判・弁護士基準による後遺障害慰謝料は、以下のようになっています。
なお、以下の基準は、通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))の基準になります。
後遺障害 | 1級 | 2800万円 |
---|---|---|
2級 | 2370万円 | |
3級 | 1990万円 | |
4級 | 1670万円 | |
5級 | 1400万円 | |
6級 | 1180万円 | |
7級 | 1000万円 | |
8級 | 830万円 | |
9級 | 690万円 | |
10級 | 550万円 | |
11級 | 420万円 | |
12級 | 290万円 | |
13級 | 180万円 | |
14級 | 110万円 |
但し、この基準は、具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、後遺障害慰謝料の一定の目安を示したものであるとされています。
なお、例えば、後遺障害等級5級は、どのような後遺障害が該当するかにつきましては、「後遺障害別等級表」をご覧ください。
2 近親者の固有の慰謝料
また、上記1は、交通事故被害者本人分の慰謝料になります。
通常は、交通事故被害者本人にしか慰謝料は認められませんが、脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案の場合、被害者の近親者も、固有の慰謝料を請求することができます。
詳しくは、「近親者の固有の慰謝料請求(重度後遺障害事案)」をご覧ください。
3 後遺障害慰謝料の「青本」の基準
また、上記の基準は、通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))の基準になりますが、通称「青本」(「交通事故損害賠償額算定基準─実務運用と解説─」(日弁連交通事故相談センター))の基準もあります。
「赤い本」は、東京地裁基準、「青本」は、全国基準とされています。
ただ、通常、弁護士が持っているのは「赤い本」で、「青本」を持っている弁護士は少なく、現在の実務では、「赤い本」の方がはるかに多く使われている状況であるように思われ、「赤い本」の基準がポピュラーであるように思われます。
そして、「青本」による後遺障害慰謝料は、以下のようになっています。
後遺障害 | 1級 | 2700万円~3100万円 |
---|---|---|
2級 | 2300万円~2700万円 | |
3級 | 1800万円~2200万円 | |
4級 | 1500万円~1800万円 | |
5級 | 1300万円~1500万円 | |
6級 | 1100万円~1300万円 | |
7級 | 900万円~1100万円 | |
8級 | 750万円~870万円 | |
9級 | 600万円~700万円 | |
10級 | 480万円~570万円 | |
11級 | 360万円~430万円 | |
12級 | 250万円~300万円 | |
13級 | 160万円~190万円 | |
14級 | 90万円~120万円 |
この点、基本的には、自賠責後遺障害等級表に該当するものを後遺障害慰謝料算定の対象とするが、自賠責後遺障害等級表に該当しない程度の障害でも、その部位程度により認められることは当然であるとされています。
また、重度後遺障害の場合は、被害者本人分とは別に、親族にも固有の後遺障害慰謝料が認められることがあるとされています。
また、最近の傾向としては、被害者の介護が必要な上位等級について、親族固有の後遺障害慰謝料が認められる傾向にあるが、この場合には、後遺障害慰謝料全体の額としては、上記基準額の上限を上回る金額となる例が増加しているとされています。
4 後遺障害慰謝料の大阪地裁基準
また、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」(大阪地裁民事交通訴訟研究会)による後遺障害慰謝料は、以下のようになっています。
後遺障害 | 1級 | 2800万円 |
---|---|---|
2級 | 2400万円 | |
3級 | 2000万円 | |
4級 | 1700万円 | |
5級 | 1440万円 | |
6級 | 1220万円 | |
7級 | 1030万円 | |
8級 | 830万円 | |
9級 | 670万円 | |
10級 | 530万円 | |
11級 | 400万円 | |
12級 | 280万円 | |
13級 | 180万円 | |
14級 | 110万円 |
この点、14級に至らない後遺障害がある場合は、それに応じた後遺障害慰謝料を認めることがあるとされています。
また、原則として、後遺障害慰謝料には、介護に当たる近親者の慰謝料を含むものとして扱うが、重度の後遺障害については、近親者に別途慰謝料を認めることがあるとされています。
重度後遺障害事案については、近親者が現実に被害者の介護をしなければならないことにかんがみ、近親者につき別途慰謝料を認めることが多いとされています。
5 後遺障害慰謝料の増額事由
後遺障害慰謝料の増額が認められる場合があります。
詳しくは、「慰謝料の増額事由」をご覧ください。