遷延性意識障害事案の問題点(余命認定、生活費控除)
1 遷延性意識障害事案の問題点(余命認定、生活費控除)
遷延性意識障害事案の「余命認定」と「生活費控除」の問題点については、まず、その前提知識となる、「後遺障害による逸失利益」、「将来の介護費用」から説明いたします。
(1)後遺障害による逸失利益
逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が、仮に、交通事故による後遺障害がなければ、得られたであろう利益のことをいいます。この場合の利益は、通常、所得収入になります。
詳しくは、「後遺障害による逸失利益」をご覧ください。
(2)将来の介護費用
遷延性意識障害事案のような、介護を要する重度の後遺障害事案の場合、将来にわたり、交通事故被害者の介護が必要になります。
そして、かかる介護を、介護業者に依頼する場合、費用がかかります。また、交通事故被害者の近親者が介護をする場合、近親者の肉体的、精神的な負担となります。
そこで、交通事故の重度後遺障害事案における裁判実務では、このような費用や負担を、将来の介護費用として、被害者の損害と認めています。
詳しくは、「将来の介護費用(重度後遺障害事案)」をご覧ください。
2 遷延性意識障害患者の余命認定の問題
(1)問題点
遷延性意識障害患者の余命年数について、一般人の平均余命年数と考えるべきか、それとも、一般人の平均余命年数まで生存する蓋然性が低いという統計もあることから、それよりも短縮して考えるべきかという問題があります。
仮に、一般人の平均余命年数よりも短縮して考えるべきとすると、「後遺障害による逸失利益」や「将来の介護費用」が大きく減額になる可能性がありますので、遷延性意識障害患者にとっては重大な問題となります。
(2)判例の傾向
そして、判例の傾向としては、一般人の平均余命年数と考える判例の方が、多数派である状況です。
但し、一般人の平均余命年数よりも短縮して考えるべきと判断した判例も、少なくない状況です。
3 遷延性意識障害患者の生活費控除の問題
(1)問題点
ア | 死亡事案の場合 |
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生活費控除は、通常、死亡事案の場合における「死亡による逸失利益」で問題となります。 すなわち、逸失利益とは、交通事故被害者が、仮に、生きていれば(又は後遺障害がなければ)、得られたであろう利益(通常、所得収入)のことをいいますが、被害者が、仮に、生きていれば、所得収入を得られたであろうが、他方、これを生活費として費消したであろうと考えられます。 そして、死亡事案の場合、現時点で、交通事故被害者が死亡している以上、現時点で、被害者に賠償されるべき逸失利益については、生活費を控除した金額と考えるのが妥当であるとされています。 |
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イ | 後遺障害事案の場合 |
他方、生活費控除は、通常、後遺障害事案の場合における「後遺障害による逸失利益」では問題となりません。 これは、後遺障害事案の場合、死亡事案の場合と異なり、現時点で、被害者は生存している以上、上記のような問題は生じないからです。 |
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ウ | 遷延性意識障害事案の場合 |
しかし、遷延性意識障害事案の場合、交通事故被害者は、今後生活するにあたり、一般人よりも生活費がかからないとも考えられることから、生活費控除をすべきかという問題があります。 仮に、一般人よりも生活費がかからないことから、生活費控除をすべきとすると、「後遺障害による逸失利益」が大きく減額になる可能性がありますので、遷延性意識障害患者にとっては重大な問題となります。 |
(2)判例の傾向
そして、判例の傾向としては、生活費控除をしないと考える判例の方が、多数派である状況です。
但し、生活費控除をすべきと判断した判例も、少なくない状況です。