遷延性意識障害
1 遷延性意識障害
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)は、植物状態といわれることがあります。
遷延性意識障害の定義は、以下のようになっています。
- 自力移動が不可能である。
- 自力摂食が不可能である。
- 糞・尿失禁がある。
- 声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
- 簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通は不可能である。
- 眼球は動いていても認識することはできない。
以上の6項目が、治療にもかかわらず3か月以上続いた場合
2 遷延性意識障害の後遺障害の等級
遷延性意識障害の後遺障害の等級は、通常、介護を要する後遺障害等級1級が認定されます。
3 自賠責保険会社に対する被害者請求
遷延性意識障害事案の交通事故被害者は、自賠責保険会社に対して、被害者請求をした場合、介護を要する後遺障害等級1級が認定されますと、上限4000万円 まで、補償を受けることができます。
なお、自賠責保険会社に対する被害者請求について、詳しくは、「自賠責保険会社に対する被害者請求」をご覧ください。