自賠責保険会社に対する被害者請求
1 自賠責保険会社に対する被害者請求
交通事故の人身事故の被害者は、法律上、自賠責保険会社(通常、加害自動車の所有者が加入)に対して、直接、補償を請求することができます。これを、被害者請求といいます。
保険の制度は、本来であれば、加害者側が交通事故被害者に対して補償した後、加害者側が、自ら加入している保険会社から保険金の支払いを受けるものです。
しかし、この場合、加害者側が交通事故被害者に支払いをしない等のときに、被害者が不利益を受けますので、法は、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から、被害者の自賠責保険会社に対する直接請求を認めています。
2 自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。
以下のようになっています。
なお、以下の金額は、上限額で、これ以下の金額の場合もあります。
死亡 | 3000万円 | |
---|---|---|
介護を要する後遺障害 | 1級 | 4000万円 |
2級 | 3000万円 | |
後遺障害 | 1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 | |
3級 | 2219万円 | |
4級 | 1889万円 | |
5級 | 1574万円 | |
6級 | 1296万円 | |
7級 | 1051万円 | |
8級 | 819万円 | |
9級 | 616万円 | |
10級 | 461万円 | |
11級 | 331万円 | |
12級 | 224万円 | |
13級 | 139万円 | |
14級 | 75万円 | |
傷害 | 120万円 |
例えば、後遺障害等級5級は、どのような後遺障害が該当するかにつきましては、「後遺障害別等級表」をご覧ください。
また、この点については、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。
3 すぐにでもお金が必要で、裁判(訴訟)などしている余裕はないと思われる方へ
被害者請求をした場合、重度後遺障害事案で、上限4000万円まで、被害者に補償されます。
よって、被害者は、裁判(訴訟)をする前に、自賠責保険会社に対して、被害者請求をすれば、まとまった金額を、迅速に受け取ることができます。
被害者にとっては、裁判(訴訟)をするための十分な軍資金を確保できることにもなります。