自賠責保険会社に対する被害者請求

1 自賠責保険会社に対する被害者請求

交通事故の人身事故の被害者は、法律上、自賠責保険会社(通常、加害自動車の所有者が加入)に対して、直接、補償を請求することができます。これを、被害者請求といいます。

保険の制度は、本来であれば、加害者側が交通事故被害者に対して補償した後、加害者側が、自ら加入している保険会社から保険金の支払いを受けるものです。

しかし、この場合、加害者側が交通事故被害者に支払いをしない等のときに、被害者が不利益を受けますので、法は、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から、被害者の自賠責保険会社に対する直接請求を認めています。

2 自賠責保険の支払基準

自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。

以下のようになっています。

なお、以下の金額は、上限額で、これ以下の金額の場合もあります。

死亡 3000万円
介護を要する後遺障害 1級 4000万円
2級 3000万円
後遺障害 1級 3000万円
2級 2590万円
3級 2219万円
4級 1889万円
5級 1574万円
6級 1296万円
7級 1051万円
8級 819万円
9級 616万円
10級 461万円
11級 331万円
12級 224万円
13級 139万円
14級 75万円
傷害 120万円

例えば、後遺障害等級5級は、どのような後遺障害が該当するかにつきましては、「後遺障害別等級表」をご覧ください。

また、この点については、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。

3 すぐにでもお金が必要で、裁判(訴訟)などしている余裕はないと思われる方へ

被害者請求をした場合、重度後遺障害事案で、上限4000万円まで、被害者に補償されます。

よって、被害者は、裁判(訴訟)をする前に、自賠責保険会社に対して、被害者請求をすれば、まとまった金額を、迅速に受け取ることができます。

被害者にとっては、裁判(訴訟)をするための十分な軍資金を確保できることにもなります。

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