脊髄損傷

1 脊髄

(1)脊髄の構造

脊髄(せきずい)は、いわば神経の束です。

脊髄は、脊柱(せきちゅう)(いわゆる、背骨)の管の中にあり、脊髄が保護される構造になっています。

脊髄は、その高さ(高位)によって、頸髄(頚髄)(けいずい)胸髄(きょうずい)腰髄(ようずい)仙髄(せんずい)尾髄(びずい)に区分されます。

(2)脊髄と脊椎の違い

脊椎(せきつい)は、脊柱を構成する個々のです。

脊椎は、脊椎骨、椎骨ともいいます。

脊椎も、その高さ(高位)によって、頸椎(頚椎)(けいつい)、胸椎(きょうつい)、腰椎(ようつい)、仙椎(せんつい)、尾椎(びつい)に区分されます。

(3)脊髄の役割

脊髄は、脳と身体各部との間を連結し、多種多様の信号を伝える重要な役割があります。

また、反射運動においては、脳への連絡が省略されて、脊髄自身が指令を出します。

脊髄は、脳とともに、中枢神経に分類され、一度傷付くと元に戻ることはありません。

2 脊髄損傷

(1) 脊髄損傷による後遺障害

交通事故により、脊髄が損傷すると、麻痺(四肢麻痺や両下肢の対麻痺)が生じます。

また、この場合、通常、広範囲にわたる感覚障害や、尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が生じます。

また、脊柱の変形等が生じることも多いです。

(2) 脊髄損傷による麻痺の範囲(高位診断)

脊髄損傷の場合、麻痺の範囲は、脊髄損傷の生じた高位(部位)によって異なり、通常、以下のようになるとされています。

頸髄損傷(頚髄損傷) 四肢麻痺
胸髄損傷 両下肢の対麻痺
腰髄損傷 同上
仙髄損傷 下肢の麻痺は生じない。
尾髄損傷 同上

(3)脊髄損傷による麻痺の範囲(横断位診断)

また、脊髄損傷の場合、麻痺の範囲は、脊髄損傷の生じた断面(横断位)によって異なり、通常、以下のようになるとされています。

脊髄損傷が、脊髄の全断面にわたって生じた場合
この場合、その部位の下方について、運動障害とほぼ同じ範囲に、感覚障害が生じます。
脊髄損傷が、脊髄のいずれか半側に生じた場合
この場合、半側の下肢の運動障害及び感覚障害のほか、他の側の感覚障害が生じます。
脊髄損傷が、頸髄(頚髄)を中心性に生じた場合(中心性脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷))
この場合、下肢よりも上肢に、重い麻痺が生じます。

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