逸失利益・基礎収入額

1 有職者

(1)給与所得者

原則
交通事故事件における裁判実務では、原則として、「事故前の収入額」と考えられています。
例外
但し、常に、「事故前の収入額」と考えると、例えば、新入社員は、収入が低額であるのが通常ですので、不利になります。

そこで、交通事故事件における裁判実務では、若年者(概ね30歳未満)の場合、原則として、「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)を採用し、但し、生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる蓋然性が認められない場合、減額すべきと考えられています。

なお、「男性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、統計上(賃金センサス平成23年)、526万7600円、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、同様に、355万9000円とされています。

(2)事業所得者

原則
交通事故事件における裁判実務では、原則として、「申告所得額」と考えられています。
例外
但し、裁判実務では、若年者(概ね30歳未満)の場合、基本的に、給与所得者の場合と同様の処理をしています。

2 家事従事者

(1)専業主婦

原則
交通事故事件における裁判実務では、原則として、「全年齢平均賃金額」(「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」)と考えられています。

専業主婦の場合、実収入がないから逸失利益を認めないとするのは、専業主婦にあまりに酷であり、家事労働も、有職者の労働と同様の評価をすべきだからです。

なお、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、統計上(賃金センサス平成23年)、355万9000円とされています。

例外
但し、常に、「全年齢平均賃金額」と考えると、例えば、体が悪くて働けないことから専業主婦をしている者は、有職者とほぼ同様の逸失利益が認められ、有利になります。

そこで、交通事故事件における裁判実務では、生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行い得る蓋然性が認められない場合、減額すべきと考えられています。

高齢者の場合、減額されることが多いです。

(2)有職の主婦

交通事故事件における裁判実務では、「実収入額」が「全年齢平均賃金額」を上回っている場合、「実収入額」と考えられています。

逆に、下回っている場合、専業主婦の場合と同様の処理をすべきと考えられています。

3 無職者

(1)学生・生徒・幼児

原則
交通事故事件における裁判実務では、原則として、「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)と考えられています。

なお、「男性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、統計上(賃金センサス平成23年)、526万7600円、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、同様に、355万9000円とされています。

また、交通事故事件のおける裁判実務では、女子年少者の場合、「女性労働者の全年齢平均賃金額」ではなく、「男女計全労働者の全年齢平均賃金額」と考えられています。

これは、「女性労働者の全年齢平均賃金額」と考えると、男子年少者との間で格差が生じるからです。

例外
但し、交通事故事件における裁判実務では、生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる蓋然性が認められない場合、減額すべきと考えられています。

(2)高齢者

交通事故事件における裁判実務では、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、「年齢別平均賃金額」(「男女別・学歴計・年齢別平均賃金額」)と考えられています。

4 失業者

原則
交通事故事件における裁判実務では、労働能力及び労働意欲があり、再就職の蓋然性がある場合、原則として、「再就職によって得られるであろう収入額」と考えられています。
例外
但し、裁判実務では、若年者(概ね30歳未満)の場合、基本的に、給与所得者の場合と同様の処理をしています。

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