「誰に」損害賠償請求できるか
1 「誰に」損害賠償請求できるか
交通事故の重度後遺障害事案の損害賠償請求事件において、被害者に対して、損害賠償義務を負う場合の責任には、主に、一般不法行為責任と運行供用者責任があります。
2 一般不法行為責任
(1)加害者(運転者)
まず、交通事故の重度後遺障害事案の損害賠償請求事件において、被害者に対して、損害賠償義務を負うのは、交通事故を起こした加害者(運転者)になります。
(2)加害者(運転者)の過失の立証の必要
但し、加害者(運転者)が損害賠償義務を負うのは、加害者(運転者)に、交通事故を起こしたことについて、過失(落ち度)がある場合になります。
そして、交通事故加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの立証責任を負うのは、被害者とされています。
よって、被害者遺族が、これを立証できなければ、被害者の損害賠償請求は、認められないことになります。
3 運行供用者責任
(1)運行供用者(運転者と所有者)
次に、交通事故の人身事故事件の場合、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)も、被害者に対して、損害賠償義務を負います。
よって、交通事故の重度後遺障害事案の場合、運行供用者は、被害者に対して、損害賠償義務を負います。
この点、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)とは、判例上、運行支配と運行利益を有する者と解釈されており、通常は、自動車の運転者と所有者になります。
(2)過失の立証責任の転換
そして、運行供用者(運転者と所有者)は、交通事故を起こしたことについて、運転者の無過失の立証責任を負い、運転者の無過失を立証できない限り、損害賠償義務を免れることはできないという重い責任を課せられています。
これは、法が、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から規定しているものです。
(3)運行供用者(運転者と所有者)に対する請求の重要性
このように、運行供用者責任の場合、立証責任が転換されています。
また、特に、重度後遺障害事案のように損害額が高額になる事案の場合、一般人には、被害者の損害額全額を支払える資力がないのが通常ですので、加害者側が自動車保険(自賠責保険、任意保険)に加入しているか否かが重要なポイントになりますが、これに加入しているのは、通常、自動車の所有者です。
よって、運行供用者(運転者と所有者)に対する損害賠償請求は、必須であるといえます。
4 その他の責任
交通事故の重度後遺障害事案の損害賠償請求事件において、被害者に対して、損害賠償義務を負う場合の責任には、その他に、使用者責任などがあります。
例えば、加害者(運転者)が、会社の社員として勤務中に、会社の車を運転して、交通事故を起こした場合、会社も、使用者として、被害者に対して、損害賠償義務を負います。