Q3 裁判(訴訟)は、どのように解決しますか。
裁判(訴訟)の解決には、基本的に、判決と(訴訟上の)和解があります。
1 (訴訟上の)和解
和解は、示談と同じもので、当事者双方が互いに譲歩して、当事者の合意によって、事件を終了させるものです。
各当事者は、和解をするか否かの自由があり、和解をしなければならないことはありません。
交通事故の損害賠償請求訴訟事件では、判決が下される前に、裁判所から、和解案(判決の内容に近い内容であることが多い)を提案されることが多く、(訴訟上の)和解の試みがなされることが多い状況です。
そして、(訴訟上の)和解が成立しない場合に、判決が下されることが多い状況です。
2 判決
判決が下された場合、判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができます。
また、高等裁判所の判決に不服がある当事者は、さらに、最高裁判所に上告することができます。
日本の裁判制度では、三審制が採られているからです。
但し、控訴審や上告審では、審理はほとんど行われないのが通常です。また、第一審の判決が、控訴審で覆ることは少なく、また、控訴審の判決が、上告審で覆ることは極めて稀です。
3 判決と(訴訟上の)和解の選択について
統計上は、交通事故の損害賠償請求訴訟事件の7割程度が、(訴訟上の)和解で終了している状況です。
(訴訟上の)和解をすべきか、それとも、判決での解決を求めるかにつきましては、ご依頼をいただいた場合は、当然ながら、適切にアドバイスさせていただきます。