東京弁護士会所属 希望総合法律事務所
03-5216-6885
裁判(訴訟)は、被告の住所地又は原告の住所地又は交通事故地を管轄する裁判所で行われます。
原告は、いずれの地の裁判所に提起するかを、選択することができます。
また、訴額が140万円を超える場合、地方裁判所の管轄になり、訴額が140万円以下の場合、簡易裁判所の管轄になります。
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