社会保険の受給(重度後遺障害事案)
1 社会保険の受給(重度後遺障害事案)
交通事故の、脳損傷や脊髄損傷(頸髄損傷・頚髄損傷など)による、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)等の、介護を要する重度の後遺障害事案の被害者は、概ね、以下の社会保険を受給できる可能性があります。
関係箇所に問い合わせをされることをお勧めいたします。
2 被害者が会社員等の場合
(1)労災保険
被害者が、業務中又は通勤中、交通事故に遭った場合
- 傷害に関して
治療費、休業補償など - 後遺障害に関して
障害(補償)年金、介護費用など
(2)健康保険
被害者が、業務外(通勤外)で、交通事故に遭った場合
- 傷害に関して
治療費など
(3)厚生年金
- 後遺障害に関して
障害厚生年金など
3 被害者が自営業者等の場合
(1)国民健康保険
- 傷害に関して
治療費など
(2)国民年金
- 後遺障害に関して
障害基礎年金
4 その他の社会保険等
(1)身体障害者福祉法
- 身体障害者手帳の交付
- 医療費、補装具など
(2)独立行政法人自動車事故対策機構(旧自動車事故対策センター)
- 貸付金、介護料
- 療護センター等(千葉、東北・仙台、岡山、中部・岐阜など)の利用
(3)介護保険
- 医療・福祉サービス