自動車保険の仕組み(自賠責保険、任意保険)
1 自動車保険の仕組み
自動車の所有者は、交通事故を起こして、被害者に対して損害賠償義務を負う場合に備えて、自動車保険に加入しているのが通常です。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。
2 自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律上、全ての自動車の所有者が加入することが義務付けられている保険です。よって、自賠責保険は、強制保険ともいいます。
自賠責保険では、対人事故についてのみ、被害者に補償され、対物事故については、被害者に補償されません。
そして、対人事故については、例えば、死亡事案で、上限3000万円まで、介護を要する後遺障害等級1級の事案で、上限4000万円まで、交通事故被害者に補償されます。
また、傷害分は、上限120万円まで、交通事故被害者に補償されます。
3 任意保険
(1)自賠責保険の上積み保険
任意保険は、自動車の所有者が任意に加入する保険です。
重度後遺障害事案の場合、損害額は、自賠責保険金額を超えることが多いです。
また、自賠責保険では、対物事故については、被害者に補償されません。
任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険)は、自賠責保険で補償されない範囲を補償する、自賠責保険の上積み保険になります。
(2)示談代行、一括払い制度
示談代行
そして、自動車の所有者が任意保険に加入している場合、保険契約により、通常、任意保険会社が、被害者とするべき示談を代行します。
一括払い制度
また、自動車の所有者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が、自賠責保険会社の負担分も含めて、一括して、被害者に対して補償する扱いになっています。これを、一括払い制度といいます。
これは、被害者の請求手続きの二度手間を回避するためという建前からとられています。
そして、一括して支払った任意保険会社は、その後、自賠責保険会社の負担分を、自賠責保険会社に対して、求償して回収することになります。