東京から遠方にお住まい等の理由で、事務所にお越しいただくのが困難な方へ
1 はじめに
当法律(弁護士)事務所は、既に遠方にお住まいの方から多数、ご依頼を受けており、満足していただいて解決しております。
2 相談、ご依頼いただく際について
相談は、電話相談も行っていますので、事務所にお越しいただく必要はありません。
ご依頼いただく際も、弁護士が出張することも可能です。
また、ご依頼いただく際は、弁護士委任契約書と委任状を作成する必要がありますが、これは、郵送のやり取りでも可能です。
3 事件進行について
(1)示談交渉
示談交渉をする場合は、任意保険会社の担当者と、書類のやり取りや電話で、交渉を進めます。
よって、示談交渉をする場合は、遠方でも全く問題ありません。
(2)裁判(訴訟)
裁判(訴訟)をする場合も、もともと、弁護士だけが裁判所に出頭すれば足ります。
また、民事訴訟法上、電話会議の方法が認められており、弁護士が遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながら電話で裁判を進めることができます。
当事務所では、電話会議の方法があることから、日本全国の事件を取り扱っているところがあります。
よって、裁判(訴訟)をする場合も、遠方でも問題ありません。
近場よりかえって交通費がかからないこともあります。
4 事件進行中の打ち合わせについて
打ち合わせは、メール、電話、手紙などの方法で対処可能です。
通常は、ご依頼いただく際に、事務所にお越しいただくことが多いのですが、その後の打ち合わせは、メール、電話、手紙などで対処し、事務所にお越しいただかないで事件が解決となることが多いです。
打ち合わせのために、わざわざ事務所にお越しいただくことはほとんどないのが実状です。